障害者総合支援法とは?対象者・サービス一覧・申請手続きと費用負担を徹底解説

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障害者総合支援法とは?対象者・サービス一覧・申請手続きと費用負担を徹底解説
障害者総合支援法とは?対象者・サービス一覧・申請手続きと費用負担を徹底解説
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障害者総合支援法とは、障害のある人が地域で自分らしく暮らし、必要な介護や生活支援、就労支援などを受けられるようにするための法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。2013年4月1日に施行され、障害者自立支援法からの名称変更とともに、難病患者等を対象に加えるなど、障害福祉制度の見直しが進められました。

2026年10月現在、制度を利用する際に押さえておきたいのは、対象者の範囲、利用できるサービス、自治体への申請手続き、所得に応じた費用負担の4点です。2025年10月には新たな障害福祉サービス「就労選択支援」も始まりました。制度の基本から改正の経緯、重度訪問介護やグループホームの仕組みまで、厚生労働省などの公的資料を基に整理します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 対象者:身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、対象疾病に該当する難病等のある人が、要件に応じて利用できる。
  • サービス:訪問介護、重度訪問介護、生活介護、就労支援、グループホームなど、生活状況に応じた支援がある。
  • 費用・申請:利用には原則として市区町村の支給決定が必要。自己負担は原則1割だが、所得に応じた月額上限が設けられている。

【まず理解】障害者総合支援法とは?制度の目的と基本的な仕組み

障害者総合支援法は、障害のある人が日常生活や社会生活を送るうえで必要な支援を受けられるよう、障害福祉サービスや地域生活を支える仕組みを定めた法律です。

制度の目的は、単に介護を提供することだけではありません。本人の意思や希望を尊重し、地域での暮らし、社会参加、就労、自立した生活などを支えることも重要な役割です。

サービスは、大きく分けると、個々の必要性に応じて利用する「障害福祉サービス」と、地域の実情に応じて市町村などが実施する「地域生活支援事業」から成り立っています。

障害福祉サービスでは、利用者の障害の状態だけでなく、介護者の状況、住まい、社会活動、本人が希望する生活なども考慮して、自治体が支給の可否や内容を決定します。

ここで注意したいのは、障害者総合支援法が、障害のある人全員に一律のサービスを自動的に提供する制度ではないことです。対象者に該当する場合でも、希望するサービスの種類や支給要件、支援の必要性などによって利用できる内容は異なります。

また、障害のある子どもについては、障害者総合支援法に基づく支援が関係する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、児童福祉法を中心に提供されるサービスもあります。年齢や利用目的に応じて制度を確認することが大切です。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:labo.atgp.jp)

【対象者を確認】障害者総合支援法はどのような人が利用できる?難病の対象範囲も解説

障害者総合支援法の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害のある人に加え、一定の要件を満たす難病患者等にも広がっています。精神障害には発達障害も含まれます。

ただし、対象者に該当することと、希望するサービスを利用できることは同じではありません。実際の利用には、サービスごとの要件や自治体による支給決定が関係します。

主な対象者は次のとおりです。

  • 身体障害のある人:身体機能などに障害があり、日常生活や社会生活で支援を必要とする人。
  • 知的障害のある人:知的機能などの障害により、生活上の支援を必要とする人。
  • 精神障害のある人:精神疾患などによって生活に制限が生じ、支援を必要とする人。発達障害のある人も含まれる。
  • 難病患者等:障害者総合支援法の対象疾病に該当し、その疾病による障害などから継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人。

対象となる難病については、厚生労働省が対象疾病の一覧を公表しています。2025年4月から7疾病が追加され、対象は376疾病となりました。2026年に利用を検討する場合も、申請時点で適用される最新の対象疾病一覧を確認してください。

難病患者等について特に重要なのは、障害者手帳を取得していなくても、対象疾病などの要件を満たせば障害福祉サービスを利用できる場合があるという点です。手帳を持っていないという理由だけで、利用を諦める必要はありません。

一方、難病の診断があるだけで、すべてのサービスを利用できるわけではありません。疾病が対象範囲に含まれるか、生活上どのような支障があるか、希望する支援にどのような要件があるかを確認する必要があります。申請時には、診断書や医師の意見書など、自治体が求める資料の提出が必要になる場合もあります。

また、障害者手帳の有無だけで障害福祉サービスの利用可否が一律に決まるわけではありません。手帳を持っていない人も、障害の状態を確認できる資料などを基に、利用できる可能性について市区町村の障害福祉担当窓口へ相談することができます。

【サービス一覧】介護・就労・住まいを支える主な障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づくサービスは、必要とする支援の内容によって種類が分かれています。訪問による介護から日中活動、就労、住まい、相談支援まで、生活のさまざまな場面を支える仕組みです。

厚生労働省の「障害福祉サービスの内容」では、主に介護給付、訓練等給付、相談支援などに分けて制度が整理されています。

1.介護給付

  • 居宅介護:自宅での入浴、排せつ、食事の介助、調理、洗濯、掃除などを支援する。
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由や、重度の知的障害・精神障害による著しい行動上の困難があり、常時介護を必要とする人に、生活全般にわたる支援を提供する。
  • 同行援護:視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時の情報提供や移動の援護などを行う。
  • 行動援護:知的障害や精神障害によって行動上の著しい困難がある人に、危険回避や外出時の支援などを行う。
  • 生活介護:常時介護が必要な人に、日中の介護や活動の機会などを提供する。
  • 短期入所:家族などの介護者が病気になった場合などに、施設で短期間の介護を受けられるようにする。
  • 療養介護・施設入所支援:医療や常時介護を必要とする人などに、療養や施設での生活を支えるサービスを提供する。
  • 重度障害者等包括支援:非常に重い障害があり、複数の支援を包括的に必要とする人に、複数のサービスを組み合わせて提供する。

2.訓練等給付

  • 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上に向けた訓練などを行う。
  • 就労移行支援:一般企業などへの就職を目指す人に、訓練や就職活動の支援を行う。
  • 就労継続支援A型・B型:一般企業で働くことが難しい人などに、働く機会や就労に必要な支援を提供する。A型は雇用契約を結ぶ形、B型は原則として雇用契約を結ばない形である。
  • 就労定着支援:就職した人が職場で働き続けられるよう、生活面や職場との調整などを支援する。
  • 就労選択支援:本人の希望、就労能力、適性などを踏まえ、適切な就労先や働き方を選べるよう支援する。
  • 自立生活援助:施設やグループホームなどから地域での一人暮らしに移行した人などに、生活上の問題への対応や助言を行う。
  • 共同生活援助(グループホーム):共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助などを受けられるようにする。

3.相談支援・地域生活支援事業

相談支援には、サービス等利用計画の作成を支援する計画相談支援や、施設・病院から地域生活への移行を支える地域移行支援、地域で暮らし続けるための地域定着支援などがあります。

また、市町村などが実施する地域生活支援事業には、相談支援、意思疎通支援、移動支援など、地域の状況に応じた事業があります。実施する事業や利用条件は自治体によって異なるため、住んでいる地域の制度を確認することが必要です。

2025年10月に始まった就労選択支援も、2026年時点で押さえておきたい制度変更の一つです。本人が自分に合う働き方や就労支援を選びやすくするためのサービスであり、就職を保証する制度ではありません。就労継続支援B型を新たに利用する人は、原則として就労選択支援を利用する仕組みが始まっていますが、個別の取扱いについては自治体などへの確認が必要です。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:takeda.co.jp)

【自立支援法との違い】改正の経緯と重度訪問介護・グループホームの変更点

障害者総合支援法は、障害者自立支援法から単に名称を変更しただけの法律ではありません。対象者の範囲や支援の考え方、サービスの仕組みを段階的に見直してきた経緯があります。

厚生労働省の制度説明によると、2012年に成立した関係法律の整備により、2013年4月1日に障害者自立支援法が障害者総合支援法へと改められました。2014年4月1日には、重度訪問介護の対象拡大や、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されています。

主な改正の流れは次のとおりです。

  • 2005年:障害者自立支援法が成立し、障害福祉サービスの仕組みが整備された。
  • 2012年:障害者総合支援法への改正を盛り込んだ法律が成立し、難病患者等を対象に加えることなどが決まった。
  • 2013年4月:法律の名称が障害者総合支援法に変更され、難病患者等が対象に追加された。
  • 2014年4月:重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化、障害支援区分への見直しなどが実施された。
  • 2022年12月:地域生活や就労の支援を強化するための改正法が成立・公布された。
  • 2024年4月以降:地域生活を支える体制や相談支援の強化など、改正法に基づく施策が順次進められた。
  • 2025年10月:新たな障害福祉サービスとして就労選択支援が開始された。

重度訪問介護の対象者はどう変わった?

重度訪問介護は、比較的長時間にわたって、身体介護、家事援助、見守り、外出時の介護などを総合的に提供するサービスです。制度改正により、従来の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害や精神障害によって行動上の著しい困難がある人にも対象が広がりました。

2026年現在の主な対象要件は、障害支援区分が区分4以上であり、一定の身体機能に関する要件を満たすか、行動関連項目等の合計点数が10点以上であることなどです。入院・入所中に利用する場合には、入院・入所前から利用していたことなど、追加の要件もあります。

したがって、重い障害があるという理由だけで自動的に利用できるわけではありません。認定調査の結果やサービスごとの要件を確認することが重要です。

グループホームとケアホームはなぜ一元化された?

2014年4月以前は、共同生活を送る住居で介護を受ける「ケアホーム」と、主に共同生活上の援助を受ける「グループホーム」が別の類型として設けられていました。

この2つを共同生活援助(グループホーム)に統合した背景には、介護が必要な人とそうでない人を同じ住居で受け入れやすくすることや、障害の重度化・高齢化に対応し、地域で暮らすための住まいを確保することがあります。

さらに、2022年成立の改正法では、地域生活を支える体制の強化が盛り込まれました。グループホームでの生活を続けるだけでなく、一人暮らしなどを希望する人の地域移行や、移行後の生活への支援も制度上の重要な課題になっています。

厚生労働省は、基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備を通じ、地域での相談支援体制を強化する方針も示しています。制度の変化は、施設や住居で支援を受けることだけでなく、本人が望む暮らし方を実現する方向へと広がっています。

【申請手続き】障害福祉サービスを利用するまでの流れ

障害者総合支援法に基づくサービスを利用するには、原則として、住んでいる市区町村で申請し、支給決定を受ける必要があります。サービスの種類によって必要な認定や手続きが異なるため、最初に窓口で希望する支援を具体的に伝えることが大切です。

基本的な申請手続きは、次の順序で進みます。

  1. 市区町村の窓口や相談支援事業者に相談する。日常生活で困っていること、必要な介助、就労や住まいについての希望などを伝える。
  2. サービスの利用を申請する。市区町村の障害福祉担当窓口で申請方法や必要書類を確認する。
  3. 心身の状態や生活状況の確認を受ける。認定調査や医師の意見書など、サービスに応じた確認が行われる。
  4. サービス等利用計画案を作成する。相談支援事業者などと相談し、利用するサービスや支援の方向性を整理する。
  5. 自治体の支給決定を受ける。必要性や利用意向、生活環境などを踏まえ、利用できるサービスや支給量などが決まる。
  6. 事業者と契約して利用を開始する。受給者証などで支給内容を確認し、サービス提供事業者と契約する。

介護給付を希望する場合には、障害支援区分の認定が必要となるのが基本です。障害支援区分は区分1から区分6まであり、区分の数字が大きいほど、必要とされる支援の度合いが高いことを示します。ただし、同行援護など、サービスによっては区分認定を必要としないものもあります。

一方、訓練等給付では、介護給付とは異なる手続きが採用される場合があります。サービスによっては、暫定的な支給決定の後に一定期間利用し、本人の意向やサービスの適合性を確認することもあります。

申請前に準備しておきたいこと

  • 現在困っている動作や生活上の問題
  • どのような介助を、どのくらいの頻度で必要としているか
  • 障害者手帳や、必要に応じて診断書・医師の意見書などの資料
  • 希望するサービスや、利用したい事業所がある場合はその情報
  • 家族などの介護者の状況、住まい、仕事や日中活動についての希望

必要書類や申請時の取扱いは、サービスや自治体によって異なります。手帳がない場合や、難病による支援を希望する場合も、まず市区町村の障害福祉担当窓口に相談すると、必要な資料や手続きについて案内を受けられます。

利用開始後も、支給決定の更新やサービス等利用計画の見直しなどが必要になることがあります。症状や生活状況が変わったときは、現在の支援内容が実情に合っているか、相談支援事業者や自治体に確認してください。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:mhlw.go.jp)

【費用負担】自己負担はいくら?月額上限と軽減制度を確認

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、所得に応じた負担上限月額が設定されているため、利用したサービス量が多くても、対象となる利用者負担は一定額を超えない仕組みになっています。

厚生労働省が公表している利用者負担の区分は、次のとおりです。

所得区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満。20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者は除く9,300円
一般2上記以外37,200円

上記の金額は、厚生労働省が公表する障害福祉サービスの利用者負担の区分に基づくものです。所得区分を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者と障害児で異なります。18歳以上の障害者は原則として本人と配偶者、障害児は原則として保護者の属する住民基本台帳上の世帯が基準となります。

また、20歳以上の施設入所者やグループホーム利用者は、一般1の所得条件に該当する場合でも、一般2として扱われることがあります。実際の区分は自治体で確認してください。

自己負担の上限と、生活にかかる費用は別に考える必要があります。食費、家賃、光熱水費、日用品費、交通費などは、サービス費用の自己負担とは別に発生する場合があります。利用者負担の月額上限が、生活に関するすべての支出に適用されるわけではありません。

一方、軽減制度も設けられています。例えば、生活保護受給世帯や低所得世帯のグループホーム利用者には、要件を満たす場合、家賃について月額1万円を上限とする補足給付があります。療養介護や施設入所などにも、所得や利用状況に応じた負担軽減措置があります。

費用面で不安がある場合は、利用を検討しているサービスの自己負担だけでなく、家賃や食費などを含めた月々の支出を確認することが重要です。自治体の窓口で、利用者負担の区分や適用できる軽減制度をあわせて相談してください。

【プロの結論】制度を上手に利用するために確認したい3つのポイント

障害者総合支援法を利用するうえで重要なのは、制度名やサービス名だけで判断せず、本人の生活上の困難と、必要な支援の内容を具体的に整理することです。対象者の要件を満たしていても、希望するサービスの支給要件を満たすかどうかは別に確認する必要があります。

1.障害者手帳の有無だけで判断しない

難病患者等をはじめ、障害者手帳がなくても利用対象となる場合があります。対象疾病に該当するか、日常生活にどのような制限が生じているか、どのような資料が必要かを自治体に確認しましょう。対象疾病の一覧は、厚生労働省の公表資料で確認できます。

2.サービス名ではなく、解決したい生活上の課題から考える

自宅での介助が必要なら居宅介護、長時間の生活全般の支援が必要なら重度訪問介護、日中の活動の場を求めるなら生活介護や就労系サービスなど、目的によって適したサービスは異なります。介助が必要な時間帯、外出の頻度、家族の介護負担、働きたいという希望などを具体的に伝えることで、必要な支援を検討しやすくなります。

3.利用開始後の生活まで見据えて計画する

サービスを選ぶ際は、利用できるかどうかだけでなく、実際に通える場所に事業所があるか、希望する時間帯に支援を受けられるか、夜間や緊急時にどう対応するかなども確認しましょう。グループホームを検討する場合には、介護や生活援助の内容、家賃などの実費負担、将来の一人暮らしへの希望についても相談しておくと、暮らし方を考えやすくなります。

制度の全体像を調べる際は、厚生労働省の障害福祉サービス案内や対象疾病一覧、国立障害者リハビリテーションセンターの障害者総合支援法に関する案内が参考になります。法律の条文や改正内容を確認したい場合は、e-Gov法令検索で現行の法令を確認する方法もあります。

【障害者総合支援法】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:障害者総合支援法は、障害者手帳がない人でも利用できますか?

A1:利用できる場合があります。対象疾病に該当する難病患者等は、手帳がなくても必要な要件を満たせばサービスの対象となることがあります。その他の障害についても、手帳の有無だけで一律に判断されるわけではありません。必要な書類や認定方法は自治体に確認してください。

Q2:障害者総合支援法のサービスは、すべて無料で利用できますか?

A2:すべてが無料になるわけではありません。サービス費用の利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限が設けられています。食費や家賃、光熱水費などは別途必要になる場合があり、所得や利用状況によって軽減措置を受けられることもあります。

Q3:障害者総合支援法の申請はどこで行えばよいですか?

A3:原則として、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口で相談・申請します。希望するサービスによって、認定調査や医師の意見書、サービス等利用計画案の作成などが必要です。相談支援事業者に相談すると、必要な手続きやサービス選びについて支援を受けられます。

まとめ:障害者総合支援法を理解し、自分に合った支援につなげる

障害者総合支援法は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、対象疾病に該当する難病等のある人が、日常生活や社会生活を送るための支援を受けられるようにする法律です。2013年の施行以降、重度訪問介護の対象拡大、グループホームへの一元化、地域生活支援の強化など、制度の見直しが続いています。

2026年10月時点では、難病等の対象疾病が376疾病となっていることや、2025年10月に就労選択支援が始まったことも押さえておきたいポイントです。利用できるサービスや支給量は、障害の状態、生活状況、本人の希望、サービスごとの要件などを踏まえて決まります。

制度を利用したいと考えたら、まずは市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、困っていることと必要な支援を整理しましょう。費用負担や軽減制度、地域の事業所の利用条件もあわせて確認することが、自分に合ったサービスを選ぶための第一歩です。 (出典: 障害 者 総合 支援 法(Yahoo!ニュース))

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