暴走族の現在2026年最新|全国153グループの実態と昭和・令和の違いを徹底解説
2026年現在、暴走族はどこまで減少し、どのような形で活動を続けているのでしょうか。2024年末に警察が把握した全国の暴走族は144グループ、構成員は5,880人でした。さらに、2026年に公表された令和8年交通安全白書では、2025年末のグループ数は153、構成員は5,485人と報告されています。グループ数が増える一方で、構成員数は減少するという、一見矛盾した変化が起きています。
昭和から平成にかけての全盛期には、4万人を超える構成員が確認されていました。令和の暴走族は、当時のような大規模な組織とは異なり、小規模な集団走行やSNSを通じた集合、原付バイクを使った活動など、形態が変化しています。茨城県土浦市の幸神會の事例、女性メンバーの動向、道路交通法による取り締まりまで、2026年時点の公的統計と報道をもとに実態を整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 最新統計:2025年末の暴走族は全国153グループ、構成員5,485人。2024年末からグループ数は増えたものの、構成員数は減少しています。
- 活動の変化:大規模な組織から小規模な集団へと変化し、原付バイクやSNSを介した集合も報道されています。
- 取り締まり:集団暴走は道路交通法の共同危険行為等禁止違反に該当する場合があり、2025年の暴走族の検挙人員は7,021人でした。
【2026年最新】暴走族の現在はどう変わった?全国153グループの実態
暴走族の現状を把握するうえで、まず押さえたいのが警察庁の統計です。内閣府が公表した令和8年交通安全白書には、2025年末時点で警察が把握している全国の暴走族について、グループ数と構成員数が掲載されています。
2024年末の144グループから、2025年末には153グループへと増加しました。一方、構成員は5,880人から5,485人へ395人減少しています。グループ数だけを見ると増加傾向ですが、構成員数まで増えているわけではありません。この違いが、現在の暴走族を理解する重要なポイントです。
| 統計項目 | 2024年末 | 2025年末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 暴走族のグループ数 | 144 | 153 | 9グループ増 |
| 暴走族の構成員数 | 5,880人 | 5,485人 | 395人減 |
| 旧車會のグループ数 | 391 | 399 | 8グループ増 |
| 旧車會の構成員数 | 5,194人 | 5,392人 | 198人増 |
| 暴走族の検挙人員 | 6,098人 | 7,021人 | 923人増 |
出典:内閣府「令和8年交通安全白書」。検挙人員は各年の道路交通法・道路運送車両法違反に関する統計。旧車會の数は、違法行為を行う者として警察が把握した集団・人員を対象としています。
もう一つ見逃せないのが、検挙人員の変化です。暴走族の検挙人員は2024年の6,098人から、2025年には7,021人へ増加しました。旧車會の検挙人員も1,273人から1,887人へ増えています。検挙人員は実際の構成員数とは異なる指標ですが、構成員数の減少だけで、取り締まり対象となる違法行為も一様に減っているとは判断できません。
つまり、2026年の暴走族の現状は「昔のような巨大組織が復活した」という単純な話ではありません。組織の規模、集団の作り方、走行の頻度、取り締まりの対象を分けて考える必要があります。

【昭和・平成・令和を比較】暴走族の全盛期と現在の決定的な違い
暴走族の全盛期を振り返ると、構成員数とグループ数のピークは同じ年ではありません。警察庁の過去の統計を紹介した資料によると、構成員数は1982年に4万2,510人でピークを迎え、グループ数は2002年に1,313グループに達しました。人数のピークから約20年後まで、グループの細分化が進んでいたことが分かります。
当時は、地域を代表する大規模グループが存在し、数十人から100人規模の集団や、グループ間の対立が社会問題になりました。改造したバイクや自動車、特攻服、独特の当て字を使ったチーム名なども、暴走族文化を象徴する要素でした。
一方、令和の暴走族については、少人数の仲間がSNSなどで連絡を取り合い、必要に応じて集まる形態が報道されています。茨城県警の担当者への取材を掲載した「くるまのニュース」でも、かつてのような厳格な上下関係や大規模組織とは異なる活動実態が紹介されています。
昭和から令和までの変化を整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 昭和〜平成の全盛期 | 令和の暴走族 |
|---|---|---|
| 構成員数 | 1982年に4万2,510人 | 2025年末に5,485人 |
| 組織規模 | 数十人から100人規模の集団も存在 | 少人数の集団や小規模なグループが報道されている |
| 人間関係 | 総長などの役職や厳格な上下関係を持つ組織もあった | 友人同士の緩やかなつながりを中心とする事例がある |
| 集合方法 | 地域の拠点やチームのつながりを基盤とした活動 | SNSなどを使って集合を調整する活動も報告されている |
| 車両 | 改造バイクや自動車など、地域ごとに異なるスタイル | 原付バイクを使う若年層の事例や旧型バイクの集団走行がある |
| 活動の特徴 | 大規模な集団暴走やグループ間抗争が社会問題化 | 小規模・断続的な暴走、騒音、危険走行などが問題になっている |
出典:警察庁の過去の統計、TBS NEWS DIG、くるまのニュースの報道をもとに整理。時代ごとの特徴を示す比較であり、すべてのグループに当てはまるものではありません。
ここで注意したいのは、グループ数が減ったことと、違法行為がなくなったことは同じではない点です。現在も、集団で道路をふさぐ走行、蛇行運転、信号無視、騒音を伴う走行などが取り締まりの対象になっています。見かける機会が減った地域でも、問題が完全に解消したとは限りません。
【令和の暴走族の実態】原付バイク・SNS・茨城県土浦市の幸神會
令和の暴走族を語るうえで特徴的なのが、活動の小規模化と、仲間同士の連絡方法の変化です。大規模なチームに所属して定期的に集まる形だけでなく、気の合う仲間がSNSなどで連絡を取り合い、少人数で集団走行を行う事例が報道されています。
原付バイクも、若年層の暴走族をめぐる報道で登場する車両です。2025年に茨城県内で起きた事案について、くるまのニュースは、15〜18歳の少年ら7人がオートバイ3台と原付バイク3台に分乗し、空ぶかしや周回走行などを繰り返したと報じています。警察はドライブレコーダー映像を解析し、道路交通法違反の共同危険行為の疑いで少年らを逮捕したとされています。
また、茨城県土浦市を拠点とする暴走族「幸神會」は、若年層を中心とする約20人のグループとして報道で取り上げられました。紹介された事例では、原付バイクを使った活動や警察から逃げる行為、盗難原付をめぐる犯罪行為などが伝えられています。
こうした個別事例から読み取れるのは、車両の大きさや組織の規模が小さくなっても、危険な走行や窃盗などの犯罪が起きる可能性は残っているということです。ただし、特定のグループの行動を、現在の暴走族全体や若者全般の特徴として一般化することはできません。
グループの構成や役割にも変化が見られます。かつては総長や幹部、後輩といった上下関係を持つ組織がありましたが、近年の取材報道では、明確な役職を設けず、友人同士のつながりを中心に活動するケースが紹介されています。参加の形が緩やかになると、固定された組織の人数だけでは、実際に集まる人や走行の規模を把握しにくくなります。
なお、原付を所有していることや、バイクをカスタムしていること自体が暴走族であることを意味するわけではありません。問題になるのは、車両の不正改造や交通法規違反、危険な集団走行など、具体的な行為です。
【なぜ減少した?】暴走族が少なくなった4つの理由
暴走族の構成員数は、1982年のピーク以降、長期的に減少してきました。その背景には、一つの要因だけでなく、法制度、警察の取り締まり、地域社会の対策、若者を取り巻く環境の変化が重なっています。
1.共同危険行為を直接取り締まる法制度の整備
1978年の道路交通法改正では、共同危険行為等を禁止する規定が設けられました。集団で交通の危険を生じさせたり、著しい迷惑を及ぼしたりする行為を直接取り締まる法的な枠組みが整備されたことは、暴走族対策の大きな転換点です。警察庁の過去の資料でも、規定の導入後に大規模な集団走行が減少したことが記録されています。
2.警察による継続的な取り締まりと車両対策
暴走行為そのものだけでなく、消音器の不備などの騒音関係違反、不正改造、整備不良なども取り締まりの対象です。警察は違法行為に使われた車両の押収や、不正改造を助長する関係者への対応も進めています。走行場所や集合場所への対策を含め、活動を続けにくくする環境づくりが行われています。
3.学校・家庭・地域による加入防止と離脱支援
警察の対策は、摘発だけではありません。交通安全教育や暴走族への加入防止教室、家庭・学校・保護司などと連携した離脱支援も行われています。若者が非行集団との関係を断ち、再び関わらないようにするためには、違法行為を取り締まるだけでなく、生活環境や交友関係の改善を支援することも必要です。
4.少子化と若者の価値観・交流手段の変化
過去の暴走族の構成員数を紹介した資料では、少子化によって暴走族に憧れる若者そのものが減ったことも、構成員減少の背景として指摘されています。かつては地域の大規模な集団に参加することが、仲間とのつながりや自己表現の手段になる場合がありました。現在は、若者同士の交流手段が多様化し、同じ地域の固定的な組織に所属する必要性も変わっています。
ただし、減少の理由を少子化だけに求めることはできません。法制度の強化や地域の対策が進む一方、活動の小規模化や集合方法の変化によって、問題が以前とは違う形で現れることもあります。構成員数の減少と、地域住民が受ける騒音・危険走行の被害は、分けて評価する必要があります。
【道路交通法と罰則】暴走族の取り締まりはどこまで厳しい?
暴走族の集団走行を取り締まる代表的な規定が、道路交通法第68条の「共同危険行為等の禁止」です。二人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、道路上で車両を連ねたり並進させたりする際、共同して著しい交通の危険を生じさせる、あるいは著しい迷惑を及ぼす行為をすることを禁じています。
共同危険行為等禁止違反の罰則は、道路交通法第117条の3に規定されています。法定刑は2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。実際に適用される処分は、認定された事実や事件の内容などによって異なります。
さらに、暴走行為に伴って別の交通違反や犯罪があれば、それぞれの法令に基づく責任が問われる場合があります。不正改造や整備不良、消音器の不備なども別途取り締まりの対象になり得ます。車両の押収や運転免許の行政処分につながることもあり、単に「仲間と一緒に走っただけ」で済むとは限りません。
取り締まりは、走行中の現場だけで完結するものではありません。2025年の茨城県内の事案では、現場から逃走した少年らについて、ドライブレコーダー映像の解析を通じて身元を特定したと報じられています。映像などの客観的な証拠を活用した捜査は、現場で全員を確保できなかった場合にも、事件の解明につながります。
また、茨城県警は不正改造車両や集団暴走への対策として、関係機関と連携した街頭検査や検問を実施しています。2025年9月には筑波山周辺のドリフト走行への取り締まりが行われ、摘発5件、整備命令8件があったと報じられました。警察の対策は、若者の暴走族だけでなく、違法走行を行う旧車會やドリフト族などにも及んでいます。
道路交通法上の判断では、車両の外見やグループ名だけでなく、実際の運転行為や周囲に及ぼす危険性が重要です。反対に、暴走族風の服装をしていることや、旧型バイクに乗っていることだけで、直ちに共同危険行為が成立するわけではありません。

【レディースと旧車會】現在の暴走族をめぐる数字の読み方
暴走族の現状を理解するうえでは、女性メンバーを指す「レディース」と、旧型バイクを使う集団である「旧車會」の動向も見逃せません。どちらも暴走族をめぐる報道に登場しますが、統計上の区分や活動形態は同じではありません。
2026年1月の「くるまのニュース」の報道では、警察庁の2020年と2024年のデータをもとに、共同危険型の集団における女性の人数が197人から271人へ増加したと紹介されています。同じ期間の共同危険型の総人員は大きく変わっておらず、女性の人数が増えたことだけをもって、暴走族全体が急拡大しているとは判断できません。
旧車會についても注意が必要です。旧型バイクを愛好する人すべてが違法行為を行うわけではありません。内閣府の令和8年交通安全白書で示される旧車會の人数・グループ数は、違法行為を行う者として警察が把握した範囲を対象にしています。一般的なバイク愛好家の人数を示す統計ではありません。
一方、旧車會の集団走行についても、騒音や交通の妨げが問題になる場合があります。2025年末の統計では、旧車會のグループ数は391から399へ、構成員数は5,194人から5,392人へ増加しました。こうした変化は、暴走族の人数が減っているという数字だけでは、集団走行をめぐる問題の全体像を把握できないことを示しています。
「暴走族が増えている」という報道を読むときは、何が増えたのかを確認することが大切です。構成員数なのか、グループ数なのか、集団走行の回数なのか、検挙人員なのかによって、意味は異なります。さらに、暴走族と旧車會、違法競走型の集団が同じ集計区分で扱われているのかも確認する必要があります。
【暴走族現在】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年現在、暴走族は全国に何グループありますか?
A1:2026年に公表された令和8年交通安全白書によると、2025年末時点で警察が把握している暴走族は全国153グループ、構成員5,485人です。2024年末は144グループ、5,880人でした。
Q2:暴走族の全盛期はいつで、最も多かったときは何人いましたか?
A2:構成員数のピークは1982年で、4万2,510人でした。グループ数は2002年に1,313グループに達しており、人数とグループ数のピークは異なります。
Q3:令和の暴走族は原付バイクが中心なのですか?
A3:原付バイクを使用する若年層の事例は報道されていますが、全国の暴走族が原付中心だと断定できる統計は示されていません。バイクや自動車を使う集団走行、旧車會、違法競走型の活動など、実態はさまざまです。
Q4:暴走族の共同危険行為にはどのような罰則がありますか?
A4:道路交通法第68条の共同危険行為等禁止違反には、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ほかの交通違反や犯罪が伴う場合は、それぞれの法令に基づいて処分される可能性もあります。
Q5:暴走族が減少したのに、取り締まりが続いているのはなぜですか?
A5:構成員数が減っても、小規模な集団暴走や騒音、不正改造、危険走行がなくなったわけではないためです。2025年の暴走族の検挙人員は7,021人で、前年の6,098人を上回っています。
まとめ:【プロの結論】暴走族の現在を見極める3つの判断基準
2026年の暴走族を理解するには、「人数が減ったから問題も解消した」「グループ数が増えたから全盛期に戻った」という、どちらの見方にも偏らないことが大切です。2025年末の統計では、暴走族は153グループ、構成員5,485人。2024年末と比べるとグループ数は増えていますが、構成員数は減っています。
昭和・平成の全盛期に見られた大規模な組織や厳格な上下関係は、現在の一部の小規模な集団とは様相が異なります。原付バイクを使った若年層の事例、SNSを通じた集合、旧車會の集団走行など、問題の現れ方も一様ではありません。茨城県土浦市の幸神會をめぐる報道も、こうした個別の実態を知る材料の一つです。
暴走族の現状を判断するときは、次の3点を押さえておくと、報道の数字や見出しに惑わされにくくなります。
- 人数・グループ数・走行回数を区別する:一つの数字だけで、活動全体の拡大や縮小を判断しない。
- 暴走族・旧車會・一般のバイク愛好家を区別する:車両や服装だけで決めつけず、実際の活動や違法行為に注目する。
- 法令と具体的な事案を確認する:共同危険行為、不正改造、騒音など、どの行為が問題となり、どの法令が適用されたのかを確認する。
暴走族は、かつてのような巨大な若者集団から姿を変えながら、2026年現在も交通安全と地域生活に関わる課題として残っています。構成員数の長期的な減少を正しく評価しつつ、集団走行や不正改造など、今も続く違法行為への対策を見ていくことが、現在の実態を理解するための確かな視点です。 (出典: 暴走 族 現在(Yahoo!ニュース))